相続登記(不動産の名義変更)

(最終更新日:2026年1月6日)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、2002年2月の開業以来、20年以上にわたり豊富な経験と実績を重ねてまいりました。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士・高島一寛が代理人として手続きした、開業時から2025年12月までの相続登記申請件数)。

相続登記とは、不動産(土地・建物・マンション等)の所有者が亡くなられた際に、その名義を相続人へ変更するための手続きです。正確には「相続による所有権移転登記」といいますが、一般には「相続登記」や「不動産の名義変更」と呼ばれることが多いです。

2024年4月からは、相続登記の申請が相続開始を知った日から3年以内に義務化されています。なお、この義務化の対象は、これから新たに相続が発生する不動産に限られず、義務化以前に相続が開始している(所有者が死亡している)不動産も含まれます。そのため、相続開始の時期にかかわらず、相続登記は速やかに進める必要があります(詳しくは「相続登記の義務化や申請期限などについて」のページをご覧ください)。


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司法書士に相続登記の相談をする場合、事前の準備や下調べは不要です。

ご予約のうえでご来所いただければ、相続登記の手続きに必要な費用・書類・手続きの流れなどを、司法書士が丁寧にご説明いたします

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松戸の高島司法書士事務所へのご相談

当事務所へのご依頼の流れは、「相続登記ご相談の流れのご案内」ページでも解説しています。また、「相談へ行く前に、まずは費用の目安を知りたい」という場合には、メール・お電話によるお見積もりも承っておりますのでご利用ください(メール・電話によるお見積もりはこちら)。

1.相続登記の手続き

2.相続登記の種類(3つの基本パターン)

3.手続きの流れ(遺産分割による場合)

4.必要書類

5.手続費用(司法書士報酬)

6.遺贈による登記について

7.相続登記が義務化されました(3年以内の登記が必要に)

8.相続手続きのご相談は司法書士へ

相続登記(不動産の名義変更)以外の遺産相続手続きについては、「相続手続きのご相談」のページをご覧ください。

1.相続登記の手続き

相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局でおこないます。たとえば、千葉県松戸市・流山市に所在する不動産については、千葉地方法務局松戸支局が管轄です。管轄外の法務局では受理されませんのでご注意ください。

相続人ご自身が管轄法務局に出向いて申請することも不可能ではありませんが、相続登記は専門的な判断や書類作成が必要となるため、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記の申請をオンライン申請によりおこなっています。そのため、全国どこに所在する不動産の相続登記でもご依頼いただけます。また、遠方の不動産であっても追加料金はいただいておりません。

相続登記のお見積もりは、いつでも無料で承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。なお、初回のご相談の際に、不動産の評価額が分かる資料(固定資産評価証明書、固定資産税の納税通知書など)をお持ちいただければ、登録免許税等の実費を含めた概算の総額をご案内できます。

「まずは費用の目安を知りたい」という場合には、メール・お電話によるお見積もりも承っておりますのでご利用ください(メール・電話によるお見積もりはこちら)。

また、当事務所の「わかりやすい相続登記」ページでは、「誰に頼んだらよいのか」「どんな書類が必要なのか」「費用はどれくらいかかるのか」などについて、分かりやすく解説しています。ぜひご覧ください。

2.相続登記の種類

相続登記は大きく分けて、(1)遺言による場合、(2)遺産分割協議による場合、(3)法定相続による場合の3通りがあります。どれに該当するか分からない場合でも、まずはご相談ください。状況に応じて必要書類や手続の進め方をご案内しますので、事前の準備は不要です。ここでは概要のみご説明します。

2-1.遺言による相続登記

法律上有効な遺言書があり、遺言により不動産を取得する相続人等が指定されている場合は、遺言にもとづいて相続登記をおこないます。ご相談の際は遺言書をご用意ください。なお、自筆証書遺言等、公正証書遺言以外の遺言書については、家庭裁判所での遺言書の検認が必要となる場合があります。手続の進め方についても、当事務所へご相談ください。

2-2.遺産分割協議による相続登記

遺言書がなく、法定相続人が2名以上いる場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこない、その合意内容にもとづいて相続登記を申請します(※法定相続による登記をする場合を除きます)。この場合、相続人全員が署名し、実印で押印した遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議書の作成についても、司法書士にお任せください。

また、遺産分割について相続人間の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることができます。調停成立後の相続登記については、「遺産分割調停による相続登記」をご覧ください。

2-3.法定相続による相続登記

法定相続人が複数いる場合に、法定相続分どおりの共有名義で登記する方法が、法定相続による相続登記です(法定相続人が1名のみの場合も、このパターンに含まれます)。相続人が複数いる場合、遺産分割協議によるのが一般的ですが、法定相続を選択する場合は、当事務所の「法定相続による相続登記」ページの解説もあわせてご参照ください。

3.相続登記手続きの流れ(遺産分割による場合)

司法書士に相続登記をご依頼いただくことで、手間のかかる戸籍謄本等の収集を含め、相続登記手続の大部分をお任せいただけます。事前準備がなくても、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談・ご依頼いただければ問題ありません。

松戸で相続登記を司法書士に依頼する場合も、基本的な手続の流れは全国共通です。当事務所ではオンライン申請に対応しているため、松戸市内はもちろん、遠方の不動産についても同様に手続きを進めることが可能です。

ここではご参考までに、遺産分割による相続登記の一般的な流れをご説明します。

(1) 面談によるご相談

初回は、書類をお持ちいただかなくても差し支えありませんが、不動産の固定資産評価証明書(または固定資産税の納税通知書)をご持参いただければ、登録免許税等の実費を含めた登記費用のお見積もりをその場でご案内できます。

当事務所へご依頼いただくかどうかは、お見積もりをご確認いただいた上でお決めください。もちろん、ご相談・お見積もりのみの場合、費用はかかりません。

(2) 相続登記に必要な書類の収集

相続登記に必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(戸籍の附票)等を収集します。印鑑証明書を除き、これらの書類は司法書士が代理で取得することも可能です。

(3) 遺産分割協議書・委任状への署名押印

司法書士が作成した遺産分割協議書、登記申請委任状等に、相続人の皆さまから署名押印をいただきます。書類は郵送によることも可能ですので、何度も事務所へお越しいただく必要はありません。

(4) 法務局への登記申請

司法書士が代理人として、法務局へ登記申請を行います。ご依頼者が法務局へ出向く必要はありません。登記申請後、登記完了までの期間は、通常1〜2週間程度です(法務局の混雑状況等により前後します)。

(5) 登記完了書類の交付

法務局から交付された登記識別情報通知、登記完了証、登記事項証明書(登記簿謄本)等をお渡しします。あわせて、お預かりした戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書等も、相続関係書類として一式にまとめてご返却します。

4.相続登記の必要書類

相続登記には、多くの書類が必要となります。ここでは、遺産分割協議による相続登記において、最低限必要となる主な書類を挙げます。松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただければ、印鑑証明書を除き、必要書類の取得を司法書士が代行することも可能です。

  • 被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の除住民票(または、戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産評価証明書

必要書類がそろい次第、登記申請書および添付書類を法務局へ提出します。司法書士が代理人として登記申請をおこなう場合は委任状も必要ですが、委任状の作成も司法書士が対応します(相続登記申請書・委任状の記載例はこちら)。

5.相続登記の費用

相続登記にかかる費用は、登録免許税等の実費と司法書士報酬に大別されます。実費には、登記の際に納付する登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%)のほか、登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産評価証明書等の取得費用が含まれます。

司法書士報酬は、各司法書士事務所が個別に設定しているため、依頼先によって異なります。まずは見積もりを取得し、総額を確認したうえで依頼するかどうかを検討するのがよいでしょう。

相続登記は、個別事情によって必要書類や手続の難易度が大きく異なることがあるため、事前に一律の価格設定をすることは困難です。けれども、当事務所(松戸の高島司法書士事務所)にご依頼いただく場合、ご自宅不動産(土地と建物、またはマンション1室)の相続登記であれば、司法書士報酬は7〜8万円程度に収まることが多いです。

上記に当てはまらない例としては、「ご自宅以外にも不動産がある場合」、「相続開始から長期間が経過している場合」、「相続人の数が非常に多い場合」などがあります。

当事務所では、手続きをご依頼いただく前に、必ず費用のお見積もりをご提示します。お見積もりのみで費用はかかりません。ご依頼いただくかどうかは、お見積もり後にご検討いただいて差し支えありませんので、まずはお気軽にご相談ください。

事前に費用の目安を知りたい場合は、メール・お電話によるお見積もりも承っております(メール・電話によるお見積もりはこちら)。

・相続登記費用の一例

土地・建物が各1つずつの場合の相続登記費用の一例は次のとおりです(固定資産評価額は土地・建物合計で1,000万円としています)。

松戸の高島司法書士事務所では、初回ご相談の際、このように報酬と実費の総額が分かる見積書を作成し、ご相談終了後にお渡ししています。

このほかに、戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)、住民票(除票)、固定資産評価証明書等を当事務所で取得する場合、1通につき1,100円の手数料と実費がかかります。

項目 報酬 実費
基本報酬(相続登記) 55,000円 40,000円(登録免許税)
相続関係証明書・遺産分割協議書 22,000円
登記事項証明書(登記情報) 2,200円 1,642円
合計 79,200円 41,642円
費用総額 120,842円

相続や遺贈等の不動産登記について、インターネット上で非常に安い価格表示をしている例が見受けられます。そのような場合、別名目で費用が加算されないか、依頼前に実費および司法書士費用を含めた総額を必ず確認することをおすすめします。

また、近隣の司法書士事務所に問い合わせたところ総額20〜30万円程度と案内されたものの、当事務所でお見積もりした結果、その半分程度となったケースもあります。司法書士報酬は依頼先によって大きく差が出ることがありますので、必ず事前に見積もりを取得するようにしましょう。

当事務所では、極端に安い価格表示のみを売りにした広告宣伝は行いません。適正な報酬設定を心がけ、ご依頼前に必ずお見積もりをご提示します(費用総額の事前見積もりに応じない事務所への依頼は、慎重に検討されることをおすすめします)。

松戸の高島司法書士事務所は、誠実・適正な対応を第一に、20年以上にわたり、ホームページをご覧になったお客様からのご依頼を中心に業務を行ってまいりました。登記費用についてご不明点があれば、司法書士高島までお気軽にお尋ねください。

6.遺贈による登記について

相続登記は、相続の開始後(被相続人の死亡後)に、被相続人が所有していた不動産について、相続を原因とする所有権移転登記をおこなう手続です。相続登記は相続人が取得することを前提とした手続であるため、法律上の相続人に該当しない方が不動産を取得する場合は、「相続登記」ではなく別の原因(遺贈等)にもとづく登記手続となります。

相続人ではない方に、相続財産である不動産を引き継がせる方法として、遺贈(いぞう)があります。遺贈とは、遺言によって財産を与えること(いわゆる「遺言による贈与」)です。この方法により、内縁(事実婚)の配偶者、子の配偶者、相続人ではない孫など、相続人以外の方へ不動産を残すことができます。ただし、遺贈を行うには、被相続人が生前に遺言書を作成していることが必要です。

遺贈による不動産の所有権移転登記は、必要書類や手続の進め方が相続の場合と異なる点があります。詳しくは、「遺贈登記」ページをご覧ください。

7.相続登記が義務化されました

不動産登記法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

改正法では、相続(遺贈を含みます)により不動産の所有権を取得した方は、自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければならないとされています。

改正前は、相続により所有権を取得した場合であっても、登記申請は義務ではありませんでした。しかし、上記改正により、相続登記を期限内に申請することが法律上の義務となっています。

また、相続登記の申請義務がある方が、正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象となる可能性があります(※過料は行政上のペナルティであり、刑事罰ではありません)。

なお、この義務化の対象は、令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続に限られません。施行日前に発生した相続で、相続登記が未了の不動産についても義務化の対象となり、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記(または相続人申告登記等の必要な手続)を進める必要があります。

相続登記の義務化や申請期限などについて

相続登記義務化のご案内(松戸市の高島司法書士事務所)

8.相続手続きのご相談は司法書士へ

不動産登記の専門家は、国家資格者である司法書士です。法律上、弁護士も登記申請の代理を行うことは可能ですが、現実には、相続登記のみの依頼を弁護士が受任するケースは多くありません。また、弁護士へ相続手続全般を依頼された場合であっても、相続登記は司法書士が担当することが一般的です。

そのため、相続財産の中に不動産が含まれる場合、相続手続を進めるうえで司法書士の関与が必要となる場面が多くあります。相続手続において、他の専門家の関与が必要となる例としては、相続税申告を税理士に依頼する場合や、遺産分割をめぐる紛争解決を弁護士に依頼する場合などが挙げられます。

そのような場合でも、当事務所では必要に応じて信頼できる専門家(税理士・弁護士)をご紹介することが可能です。相続登記に限らず、遺産相続手続全般について、まずは松戸の司法書士である当事務所へご相談ください。

お問い合わせ・ご相談予約について

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。お電話によるご予約の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

相続登記の関連ページ

相続登記のよくある質問

相続登記についてのよくある質問について回答しています。専門的な内容も含まれておりますから、司法書士に手続きを依頼しようとするときには、とくにお読みいただく必要はありません。それでも、事前に調べてみたいという方は必要な箇所をご覧ください。

1.日本全国の不動産についての相続登記手続きをご依頼いただけます

当事務所は不動産登記手続きのオンライン申請に対応しています。そのため、日本全国どこにある不動産の相続登記であっても、追加費用がかかることはありません(現地での調査等が必要な場合を除く)。

2.相続登記の期限

相続登記をするのは義務では無いので、手続きすべき期限も決まっていません。しかし、いつかは必要になるものであり、相続開始から長期間が経ってしまうと手続きが困難になることもあります(なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内の登記申請が必要となります)。

3.故人所有の不動産は誰に名義変更するのですか?

相続登記により、不動産の名義を誰ものものにするかの判断は、遺言書の有無、相続人が複数であるかなどにより異なります。

4.戸籍、印鑑証明など必要書類の有効期限は?

相続登記の必要書類としての、戸籍謄本(除籍、改製原)、住民票(除住民票)、印鑑証明書などには有効期限が決まっているものはありません。

5.相続登記にはどんなパターンがありますか?

相続登記には大きく分けて、遺言による場合、法定相続による場合、遺産分割による場合の3通りがあります。

6.相続人が1人の場合の必要書類や手続は?

相続人が1人の場合には、その唯一の相続人が単独で相続します。この場合、遺産分割協議書などの書面は不要です。

7.代襲相続による相続登記とは?

代襲相続が生じている場合であっても、相続登記の手続きについては通常の場合と変わりません。代襲相続人を含めた相続人全員で遺産分割協議をします。

8.数次相続による相続登記とは?

数次相続が生じている場合、誰の相続人として遺産分割協議に参加しているかが判明するよう、遺産分割協議書の記載が通常と異なります。

9.相続登記に登記済権利証(登記識別情報)は必要?

不動産の権利証(現在は、登記識別情報)は、相続登記の添付書類となっていませんので、特殊なケースを除いては相続登記に権利証は不要です。

10.戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、印鑑証明書は返却してもらえる?

相続関係説明図を添付することで、相続登記完了後に戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の原本還付を受けられます。住民票(除票)、遺産分割協議書、印鑑証明書も返却してもらうことができます。

11.遺言書の文言による登記原因の判断方法は?(相続、遺贈)

相続人に対しては、遺言者の有する不動産を「相続させる」との文言を使うのが原則です。遺贈するとしてしまうと、相続による所有権移転登記ができないことがあります(遺贈による登記は可能)。

12.被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が違う場合

相続による所有権移転登記においては、登記簿上の住所と被相続人の最後の住所が異なる場合であっても、そのまま登記をすることができます。

13.特別受益証明書による相続登記

生前贈与などにより、自己の相続分以上の相続財産をすでに受け取っている方(「特別受益者」といいます)は、遺産を相続する権利がありません。このような場合に、特別受益者が作成した「相続分のないことの証明書」(または、「特別受益証明書」)を利用して、相続登記がおこなわれることがあります。

14.他に相続人がいないことの証明書(除籍・改製原戸籍が取得不能なとき)

取得できなかった除籍(原戸籍)以外の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)により、他に相続人がいることが推認されないならば、取得できた戸籍謄本などの他に「除籍謄本(または、改製原戸籍)が交付できないことについての市町村長の証明書(告知書)」、および相続人全員の作成による「他に相続人はいないことの証明書」を添付することで相続登記申請をするのが登記事務の取扱いです。

15.法定相続人でない孫への相続登記はできるのか

被相続人が所有していた不動産(土地、建物)の名義変更をするときは、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)によります(遺贈・死因贈与などによる場合を除く)。相続登記は、被相続人所有の不動産を、法定相続人の名義に変更するためにおこなうものですから、たとえ、相続人の全員が合意していたとしても、被相続人名義の不動産を相続人以外の人へ直接、相続によって移転させることはできません。

16.遺留分減殺があった際の登記手続き

遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分を侵害している相続人(または受遺者)に対して、遺留分減殺請求をすることができます。そして、遺留分を侵害する相続登記がされている場合には、遺留分減殺を原因とする所有権移転登記がおこなえます。

17.相続した土地の売却と所得税

土地や建物を売ったときの譲渡所得に対しては税金(所得税、住民税、復興特別所得税)がかかります。そのため、遺産を相続するときに相続税はかからなかったとしても、その遺産を売却し現金化しようとする際には、所得税等の支払いが必要になる場合があります。

18.相続資格が重複する人の相続分

相続人としての資格が重複する場合に、その相続人が2つ分の相続権を主張することができるのか。相続資格の重複を認めた場合と、認めない場合との登記先例があります。

19.相続人の資格を併有する人が相続放棄をした場合

特定の相続人の資格をもって相続放棄をしたことが添付情報上明らかである場合、配偶者としての相続の放棄の効果は、妹としての相続人の資格には及ばないものとして取り扱うとされました。

20.旧民法による登記(遺産相続、家督相続)

相続登記などの遺産相続手続きをする際には、相続開始時(被相続人の死亡時)の法律が適用されます。今から相続登記をおこなう場合であっても、明治31年7月16日の旧民法施行の時から、昭和22年5月3日の応急措置法施行前までに相続が開始しているときには、旧民法の規定により手続きをおこなうことになります。

21.相続登記で遺産分割協議書が必要なとき

不動産の相続登記(名義変更)をする際に、遺産分割協議書が必要になるのは、法定相続人が2名以上いて、その相続分とは異なる持分で登記をしようとするときです。また、遺言書があり、その遺言による相続登記をする場合には遺産分割協議書は不要です。

22.署名証明(サイン証明)による相続登記

遺産分割協議書へは、相続人全員が署名および実印による押印をし印鑑証明書を添付するのが原則です。しかし、日本での住民登録を抹消して外国に住所を置いたときには、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そこで、相続手続において印鑑証明書の提出が求められる場合に、海外に在留している日本人は印鑑証明に代わるものとして、署名証明(サイン証明)を利用することになります。

23.未成年のための特別代理人選任

未成年者とその親権者との間で利益相反が生じるときは、未成年者の利益を守るために、家庭裁判所でその未成年のために特別代理人を選任してもらいます。そして、特別代理人が未成年者に代わって、他の相続人との間で協議をおこなうことになります。

24.別々の遺産分割協議書へ署名押印してもよいか

遺産分割協議書は1枚の用紙へ全員が署名押印するのではなく、同一内容の遺産分割協議書を複数作成して各相続人が別々に署名押印したものであっても、相続人全員分が揃っていれば相続登記に使用することができます。

25.遺産分割協議書に捨て印を押すべきか

遺産分割協議書を作成したら、相続人全員が署名押印をします。押印は署名の後ろに実印でおこなうのが通常ですが、さらに用紙上部などの欄外に捨て印を押すことがあります。捨て印を押しておくことにより、遺産分割協議書に軽微な誤りがあった場合に訂正印とすることができるからです。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2024年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1,300件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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