(最終更新日:2026年5月21日)
千葉県松戸市で相続登記の相談先をお探しの方は、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。
当事務所では、松戸市・流山市をはじめとする千葉県内の不動産はもちろん、全国の不動産について、相続登記のご相談・ご依頼を承っております。戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで、司法書士が一括してサポートいたします。
松戸の高島司法書士事務所は、2002年2月の開業以来20年以上にわたり、相続登記をはじめとする不動産登記を多数取り扱ってまいりました。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は、1,400件を超えています。
松戸の高島司法書士事務所へご相談ください
司法書士に相続登記の相談をする場合、事前の準備や下調べは不要です。
ご予約のうえでご来所いただければ、相続登記の手続きに必要な費用・書類・手続きの流れなどを、司法書士が丁寧にご説明いたします。
ご予約の際は、「相続登記の相談をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。難しいことは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。
ご相談は完全予約制です
ご相談を希望される方は、お電話【フリーダイヤル:0120-022-918】または【ご相談予約・お問い合わせ】のページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。
0120-022-918 ご相談予約用フリーダイヤル(携帯電話からもかかります)
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

当事務所へのご依頼の流れは、「相続登記ご相談の流れのご案内」ページでも解説しています。また、「相談へ行く前に、まずは費用の目安を知りたい」という場合には、メール・お電話によるお見積もりも承っておりますのでご利用ください(メール・電話によるお見積もりはこちら)。
相続登記のご相談(目次)
1.松戸市・流山市の不動産の相続登記について
2.相続登記の手続き
3.相続登記の種類(3つの基本パターン)
4.手続きの流れ(遺産分割による場合)
5.必要書類
6.相続登記の費用・司法書士報酬について
7.遺贈による登記について
8.相続登記が義務化されました(3年以内の登記が必要に)
9.相続手続きのご相談は司法書士へ
10.お問い合わせ・ご相談予約について
11.よくある質問(FAQ)
12.相続登記の関連ページ
相続登記(不動産の名義変更)以外の遺産相続手続きについては、「相続手続きのご相談」のページをご覧ください。

1.松戸市・流山市の不動産の相続登記について
松戸市・流山市にある不動産の相続登記は、千葉地方法務局松戸支局が管轄法務局となります。高島司法書士事務所は、松戸駅東口徒歩1分の場所にあり、松戸市・流山市の不動産に関する相続登記のご相談を多数承っております。
相続登記の手続きでは、戸籍謄本等による相続人の確認、遺産分割協議書の作成、固定資産評価額に基づく登録免許税の計算、法務局への登記申請などが必要になります。松戸市・流山市の不動産を相続された方は、地元で相続登記に詳しい司法書士へご相談ください。
松戸市・流山市以外の相続登記もご依頼いただけます
相続登記は、オンライン申請により手続きを行うことが可能です。相続登記の申請にあたり、相続人ご本人や司法書士が、不動産所在地を管轄する法務局へ直接出向く必要はありません。
そのため、松戸市・流山市以外の不動産の相続登記であっても、当事務所へご依頼いただけます。また、遠方の不動産であることを理由として、通常の相続登記費用とは別に追加費用をいただくこともありません。
当事務所は松戸駅から徒歩1分の場所にあるため、松戸市・流山市の方だけでなく、柏市、我孫子市、三郷市、足立区、葛飾区など、近隣地域にお住まいの方からも多数のご依頼をいただいております。
松戸市や近隣地域にお住まいの方で、相続した不動産が遠方にある場合でも、当事務所へ相続登記をご依頼いただけます。まずは松戸の高島司法書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
2.相続登記の手続き
相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。たとえば、千葉県松戸市・流山市に所在する不動産については、千葉地方法務局松戸支局が管轄法務局です。管轄外の法務局では申請を受け付けてもらえませんので、ご注意ください。
相続人ご自身が管轄法務局へ出向いて申請することも不可能ではありませんが、相続登記では、相続関係の確認や登記申請書の作成など、専門的な判断が必要になることがあります。そのため、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記の申請をオンラインにより行っています。そのため、全国どこに所在する不動産の相続登記でもご依頼いただけます。また、遠方の不動産であっても、通常の相続登記費用とは別に追加料金をいただくことはありません。
相続登記のお見積もりは、いつでも無料で承っております。初回のご相談の際に、不動産の評価額がわかる資料(固定資産評価証明書、固定資産税の納税通知書など)をお持ちいただければ、登録免許税等の実費を含めた概算の総額をご案内できます。
「まずは費用の目安を知りたい」という場合には、メール・お電話によるお見積もりも承っておりますのでご利用ください(メール・電話によるお見積もりはこちら)。
また、当事務所の「わかりやすい相続登記」ページでは、「誰に頼んだらよいのか」「どんな書類が必要なのか」「費用はどれくらいかかるのか」などについて、わかりやすく解説しています。ぜひご覧ください。
わかりやすい相続登記
3.相続登記の種類
相続登記は大きく分けて、(1) 遺言による場合、(2) 遺産分割協議による場合、(3) 法定相続による場合の3通りがあります。
どれに該当するか分からない場合でも、まずはご相談ください。状況に応じて必要書類や手続きの進め方をご案内しますので、事前の準備は不要です。ここでは、相続登記の3つの基本パターンについて概要をご説明します。
3-1.遺言による相続登記
法律上有効な遺言書があり、遺言により不動産を取得する相続人等が指定されている場合は、遺言に基づいて相続登記を行います。
ご相談の際は、遺言書をご用意ください。なお、自筆証書遺言など、公正証書遺言以外の遺言書については、家庭裁判所での遺言書の検認が必要となる場合があります。手続きの進め方についても、当事務所へご相談ください。
遺言による相続登記の必要書類
3-2.遺産分割協議による相続登記
遺言書がなく、法定相続人が2名以上いる場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、その合意内容に基づいて相続登記を申請します。ただし、法定相続による登記をする場合は除きます。
この場合、相続人全員が署名し、実印で押印した遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議書の作成についても、司法書士にお任せください。
また、遺産分割について相続人間の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることができます。調停成立後の相続登記については、「遺産分割調停による相続登記」をご覧ください。
遺産分割協議による相続登記の必要書類
3-3.法定相続による相続登記
法定相続人が複数いる場合に、法定相続分どおりの共有名義で登記する方法が、法定相続による相続登記です。法定相続人が1名のみの場合も、このパターンに含まれます。
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議に基づいて相続登記を行うのが一般的ですが、法定相続による登記を選択する場合は、当事務所の「法定相続による相続登記」ページの解説もあわせてご参照ください。
法定相続による相続登記の必要書類
4.相続登記手続きの流れ(遺産分割による場合)
司法書士に相続登記をご依頼いただくことで、手間のかかる戸籍謄本等の収集を含め、相続登記手続きの大部分をお任せいただけます。事前準備がなくても、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談・ご依頼いただければ問題ありません。
松戸で相続登記を司法書士に依頼する場合も、基本的な手続きの流れは全国共通です。当事務所ではオンライン申請に対応しているため、松戸市内の不動産はもちろん、遠方の不動産についても同様に手続きを進めることが可能です。
ここではご参考までに、遺産分割協議に基づく相続登記の一般的な流れをご説明します。
(1) 面談によるご相談
初回相談の際には、書類をお持ちいただかなくても差し支えありません。ただし、不動産の固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書をお持ちいただければ、登録免許税等の実費を含めた登記費用のお見積もりをその場でご案内できます。
当事務所へご依頼いただくかどうかは、お見積もりをご確認いただいたうえでご検討ください。もちろん、ご相談・お見積もりのみの場合、費用はかかりません。
(2) 相続登記に必要な書類の収集
相続登記に必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票、戸籍の附票等を収集します。印鑑証明書を除き、これらの書類は司法書士が代理で取得することも可能です。
(3) 遺産分割協議書・委任状への署名押印
司法書士が作成した遺産分割協議書、登記申請委任状等に、相続人の皆さまから署名押印をいただきます。書類の受渡しは郵送によることも可能ですので、何度も事務所へお越しいただく必要はありません。
(4) 法務局への登記申請
司法書士が代理人として、法務局へ登記申請を行います。ご依頼者が法務局へ出向く必要はありません。登記申請後、登記完了までの期間は、通常2〜3週間程度です。ただし、法務局の混雑状況等により前後することがあります。
(5) 登記完了書類の交付
法務局から交付された登記識別情報通知、登記完了証、登記事項証明書(登記簿謄本)等をお渡しします。あわせて、お預かりした戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書等も、相続関係書類として一式にまとめてご返却します。
相続登記ご相談の流れのご案内
5.相続登記の必要書類
相続登記には、多くの書類が必要となります。ここでは、遺産分割協議による相続登記において、最低限必要となる主な書類を挙げます。松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただければ、印鑑証明書を除き、必要書類の取得を司法書士が代行することも可能です。
- 被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の除住民票(または、戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書(課税明細書)
必要書類がそろい次第、登記申請書および添付書類を法務局へ提出します。司法書士が代理人として登記申請をおこなう場合は委任状も必要ですが、委任状の作成も司法書士が対応します(相続登記申請書・委任状の記載例はこちら)。
(もっとくわしく)相続登記の必要書類
6.相続登記の費用・司法書士報酬について
相続登記にかかる費用は、登録免許税等の実費と、司法書士報酬に大別されます。
実費には、登記申請の際に納付する登録免許税のほか、登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産評価証明書等の取得費用が含まれます。相続登記の登録免許税は、原則として不動産の固定資産評価額の0.4%です。
司法書士報酬は、各司法書士事務所が個別に設定しているため、依頼先によって異なります。相続登記を司法書士に依頼する際は、まず見積もりを取得し、実費と司法書士報酬を含めた総額を確認したうえで、依頼するかどうかを検討するのがよいでしょう。
相続登記は、個別事情によって必要書類や手続きの難易度が大きく異なることがあるため、事前に一律の価格設定をすることは困難です。
もっとも、松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただく場合、ご自宅不動産(土地と建物、またはマンション1室)の相続登記であれば、司法書士報酬は7〜8万円程度に収まることが多いです。
上記に当てはまらない例としては、ご自宅以外にも不動産がある場合、相続開始から長期間が経過している場合、相続人の数が非常に多い場合などがあります。
当事務所では、手続きをご依頼いただく前に、必ず費用のお見積もりをご提示します。お見積もりのみで費用はかかりません。ご依頼いただくかどうかは、お見積もり後にご検討いただいて差し支えありませんので、まずはお気軽にご相談ください。
事前に費用の目安を知りたい場合は、メール・お電話によるお見積もりも承っております(メール・電話によるお見積もりはこちら)。
司法書士費用(不動産登記)
・相続登記費用の一例
土地・建物が各1つずつの場合の相続登記費用の一例は、次のとおりです。なお、固定資産評価額は、土地・建物の合計で1,000万円としています。
松戸の高島司法書士事務所では、初回ご相談の際、このように報酬と実費の総額が分かる見積書を作成し、ご相談終了時にお渡ししています。
このほか、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票除票、固定資産評価証明書等を当事務所で取得する場合には、1通につき1,100円の取得代行手数料と実費がかかります。
| 項目 |
報酬 |
実費 |
| 基本報酬(相続登記) |
55,000円 |
40,000円(登録免許税) |
| 相続関係証明書・遺産分割協議書 |
22,000円 |
|
| 登記事項証明書(登記情報) |
2,200円 |
1,640円 |
| 合計 |
79,200円 |
41,640円 |
| 費用総額 |
120,840円 |
司法書士報酬についてのご注意
相続登記や遺贈による登記などの不動産登記について、インターネット上で非常に安い価格表示をしている例が見受けられます。そのような場合でも、別名目で費用が加算されないか、依頼前に実費および司法書士報酬を含めた総額を確認することをおすすめします。
また、近隣の司法書士事務所に問い合わせたところ総額20〜30万円程度と案内されたものの、当事務所でお見積もりした結果、その半分程度となったケースもあります。司法書士報酬は依頼先によって大きく差が出ることがありますので、必ず事前に見積もりを取得するようにしましょう。
当事務所では、極端に安い価格表示のみを売りにした広告宣伝は行いません。適正な報酬設定を心がけ、ご依頼前に必ずお見積もりをご提示しています。費用総額の事前見積もりに応じない事務所へ依頼する場合には、慎重に検討されることをおすすめします。
松戸の高島司法書士事務所は、誠実・適正な対応を第一に、20年以上にわたり、ホームページをご覧になったお客様からのご依頼を中心に業務を行ってまいりました。登記費用についてご不明な点がありましたら、司法書士高島までお気軽にお尋ねください。
相続登記の必要書類や費用は、相続人の人数、不動産の数、遺言書の有無、遺産分割協議の内容などによって異なります。
松戸の高島司法書士事務所では、初回のご相談とお見積もりを無料で承っておりますので、「まずは費用や必要書類を確認したい」という段階でもお気軽にお問い合わせください。ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
7.遺贈による登記について
相続登記とは、被相続人の死亡後に、被相続人が所有していた不動産について、相続を原因とする所有権移転登記を行う手続きです。
相続登記は、法律上の相続人が不動産を取得する場合の手続きです。そのため、法律上の相続人に該当しない方が遺言により不動産を取得する場合には、「相続登記」ではなく、遺贈等を原因とする所有権移転登記を行うことになります。
相続人ではない方に、相続財産である不動産を引き継がせる方法として、遺贈があります。遺贈とは、遺言によって財産を与えることです。いわゆる「遺言による贈与」と説明されることもあります。
この方法により、内縁、すなわち事実婚の配偶者、子の配偶者、相続人ではない孫など、法律上の相続人ではない方へ不動産を残すことができます。ただし、遺贈を行うには、被相続人が生前に遺言書を作成していることが必要です。
遺贈による不動産の所有権移転登記は、必要書類や手続きの進め方が相続登記とは異なります。詳しくは、「遺贈登記」のページをご覧ください。
8.相続登記が義務化されました
不動産登記法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
改正法では、相続により不動産の所有権を取得した方は、自己のために相続の開始があったこと、および所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければならないとされています。
また、相続人に対する遺贈により不動産を取得した場合も、相続登記の申請義務の対象となります。
改正前は、相続により不動産の所有権を取得した場合であっても、登記申請は義務ではありませんでした。しかし、上記改正により、相続登記を期限内に申請することが法律上の義務となっています。
相続登記の申請義務がある方が、正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象となる可能性があります(過料は行政上のペナルティであり、刑事罰ではありません)。
なお、この義務化の対象は、令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続に限られません。施行日前に発生した相続で、相続登記が未了の不動産についても義務化の対象となります。
この場合、原則として令和9年(2027年)3月31日までに、相続登記または相続人申告登記等の必要な手続きを行う必要があります。
・相続登記の義務化や申請期限などについて

9.相続手続きのご相談は司法書士へ
不動産登記を主な業務として取り扱う国家資格者が司法書士です。法律上、弁護士も登記申請の代理を行うことは可能ですが、相続登記のみの依頼を弁護士が受任するケースは多くありません。また、弁護士へ相続手続き全般を依頼した場合であっても、相続登記については司法書士が担当することが一般的です。
そのため、相続財産の中に不動産が含まれる場合、相続手続きを進めるうえで司法書士の関与が必要となる場面が多くあります。
一方で、相続税の申告が必要な場合には税理士、遺産分割をめぐって相続人間に争いがある場合には弁護士など、事案によっては他の専門家への相談が必要となることもあります。そのような場合でも、当事務所では、必要に応じて信頼できる専門家(税理士・弁護士)をご紹介することが可能です。
相続登記に限らず、遺産相続手続き全般について、まずは松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
遺産相続手続きのご相談は司法書士へ
10.お問い合わせ・ご相談予約について
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。お電話によるご予約の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
11.よくある質問(FAQ)
Q1.相続登記はいつまでにする必要がありますか?
相続登記は、令和6年(2024年)4月1日から申請が義務化されています。相続により不動産の所有権を取得した方は、原則として、自己のために相続の開始があったこと、および不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
また、令和6年4月1日より前に開始した相続であっても、相続登記が未了の不動産については義務化の対象となります。相続開始から長期間が経過すると、相続人が増えるなどして手続きが複雑になることがありますので、早めに司法書士へご相談ください。
Q2.相続登記の費用はいくらですか?
相続登記の費用は、不動産の固定資産評価額、不動産の数、相続人の人数、戸籍等の収集を司法書士に依頼するかどうか、遺産分割協議書の作成が必要かどうかなどによって異なります。
相続登記では、司法書士報酬のほかに、登録免許税、登記事項証明書、戸籍謄本等の取得費用などの実費がかかります。登録免許税は、原則として不動産の固定資産評価額の0.4%です。
松戸の高島司法書士事務所では、初回のご相談時に費用をご説明し、書面による見積書をお渡ししています。ご相談のみで終了した場合の費用はかかりませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Q3.相続登記に必要な書類は何ですか?
相続登記に必要な書類は、遺言書の有無、遺産分割協議の内容、相続人の人数などによって異なります。一般的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等および住民票除票、相続人の戸籍謄本、住民票および印鑑証明書、遺産分割協議書、固定資産評価証明書または固定資産税の課税明細書などが必要になります。
ただし、初回相談の時点ですべての書類が揃っている必要はありません。お手元にある資料を確認したうえで、司法書士が必要書類をご案内いたします。戸籍謄本等の収集を司法書士におまかせいただくことも可能です。
Q4.松戸市・流山市以外の不動産でも依頼できますか?
はい。高島司法書士事務所は千葉県松戸市にありますが、千葉地方法務局松戸支局の管轄区域である松戸市・流山市以外の不動産についても、相続登記をご依頼いただけます。
現在の不動産登記申請は、オンラインまたは郵送により行うことができます。そのため、相続登記の申請にあたり、相続人ご本人や司法書士が不動産所在地を管轄する法務局へ直接出向く必要はありません。
相続人の方が松戸市周辺にお住まいで、相続した不動産が遠方にある場合でも、当事務所へご相談いただけます。遠方の不動産であることを理由として、通常の相続登記費用とは別に追加費用をいただくこともありません。
Q5.司法書士事務所には何回行く必要がありますか?
高島司法書士事務所へ相続登記をご依頼いただく場合、原則として、少なくとも1回は当事務所へお越しいただく必要があります。
ただし、相続人全員が司法書士事務所へ来所する必要はなく、不動産を取得する相続人、または代表となる相続人のみのご来所で進められる場合が多くあります。
初回相談後は、電話、メール、LINE、郵送などにより手続きを進めることができます。必要書類の受渡しや登記完了後の書類のお届けも郵送で対応できますので、1回のご来所のみで手続きが完了する場合もあります。
Q6.戸籍の収集も依頼できますか?
はい。相続登記に必要となる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票除票などの取得を、司法書士にご依頼いただくことができます。
相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要になることが多く、本籍地が何度も変わっている場合や、古い戸籍を取り寄せる必要がある場合には、ご自身で収集するのが大変なこともあります。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記に必要な戸籍等の収集から、相続関係の確認、登記申請まで一括して対応可能です。
Q7.遺産分割協議書の作成も依頼できますか?
はい。相続登記やその他の相続手続きに必要となる遺産分割協議書の作成も、司法書士にご依頼いただけます。
相続人全員の話し合いにより、特定の相続人が不動産を取得することになった場合には、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印する必要があります。
遺産分割協議書の内容に誤りがあると、相続手続きを進めるうえで支障が生じるおそれもあります。司法書士に相続登記をご依頼いただく際には、遺産分割協議書の作成もあわせてお任せください。
相続登記のよくある質問
相続登記についてさらに詳しく知りたい方は、「相続登記のよくある質問」のページもご覧ください。
同ページでは、必要書類、遺産分割協議、数次相続、相続放棄がある場合など、やや専門的な内容についての質問と回答を掲載しています。司法書士にご依頼いただく場合、事前にすべてお読みいただく必要はありませんが、ご自身で確認しておきたい項目がある方は、必要な箇所をご覧ください。
12.相続登記の関連ページ
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